「うちのパートさん、社会保険に入れなきゃいけなくなる?」
2026年10月、パートタイマーや短時間労働者の社会保険加入をめぐる大きな制度変更が施行されます。これまで多くの企業が意識してきた「106万円の壁(月額8.8万円の賃金要件)」が撤廃されるのです。
「どんな影響があるの?」「いつまでに何をすればいい?」——今回は、経営者・担当者が今すぐ把握しておくべき変更内容と実務対応を解説します。
何が変わるのか:改正の核心
2025年6月に「年金制度改革関連法」が成立し、以下の変更が決まりました。
2026年10月施行: 週の所定労働時間が20時間以上のパートタイマー・アルバイト(学生を除く)は、賃金の多寡にかかわらず、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となります。
これまでは、月額賃金8.8万円(年収換算で約106万円)以上という収入要件があったため、それ以下の賃金で働く短時間労働者は加入対象外でした。この要件が撤廃されます。
2027年10月以降: 企業規模要件(現在は51人以上の企業を対象)も段階的に撤廃される見通しです。
中小企業への具体的な影響
厚生労働省の試算では、賃金要件の撤廃だけで全国で約200万人が新たに社会保険の加入対象になると見込まれています。
企業側のコスト増: 社会保険料は労使折半です。新たに加入対象となる従業員が増えると、会社が負担する保険料も増加します。たとえば月額賃金7万円の従業員が新たに加入対象となった場合、会社側の負担増は月数千円〜1万円程度になる計算です。
従業員の手取り減少への対応: 保険料が新たに徴収されることで、従業員の手取り収入が減る場合があります。従業員への丁寧な説明と、場合によっては賃金調整の検討が必要になります。
今から進めたい実務チェックリスト
□ 現在の短時間労働者の勤務時間と賃金を一覧化する
□ 週20時間以上勤務している非加入者を抽出する
□ 加入対象となる人数・保険料増加額を試算する
□ 就業規則・労働条件通知書の見直しを行う
□ 対象従業員への事前説明の機会を設ける
□ 必要に応じて賃金水準・労働時間の見直しを検討する
激変緩和措置も確認を
制度変更にあわせて、対象従業員が標準報酬月額12.6万円以下の場合、3年間にわたって保険料負担を軽減する「保険料調整措置」が設けられています。また、前述のキャリアアップ助成金においても、新たに社会保険適用となったパートタイマーへの対応を支援するコースが拡充される方向です。
まとめ
2026年10月まで、残り半年を切っています。「対象者が何人いるか把握できていない」「試算が手付かず」という状態では、施行日を迎えたときに大きな混乱が起きかねません。
社会保険に関するご相談は、当社取締役であり社会保険労務士の馬場が対応いたします。対象者の洗い出し・保険料試算・従業員説明の資料作成など、スムーズに対応できるよう全力でサポートします。お気軽にご相談ください。
(出典:厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について)